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行う株式会社フルハウス、「ローン返済でお悩の方(任意売却)」

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ローン返済が難しい方の不動産売却~任意売却~

「住宅ローンが支払えなくなってしまった」「このままでは競売にかけられてしまうかも」……。契約したときには予測できなかった事態になり、住宅ローンを滞納してしまっている、という方、任意売却という方法をご存じですか?

こちらでは、神戸市灘区、東灘区、中央区、兵庫区で不動産売却を行う株式会社フルハウスが、任意売却についてご紹介します。ローン返済でお悩みの方は、すぐに弊社までご相談ください!

任意売却とは?

任意売却とは?

住宅ローンが支払えなくなった場合、対象となる不動産は抵当権を行使されて競売にかけられてしまいます。競売は一般の仲介売却よりもかなり低い額で売却されてしまう上に、近隣の人に事情を知られてしまうなどデメリットが多いため、できれば避けたいといえます。そこでおすすめするのが、任意売却です。

任意売却は任意売却専門の不動産会社によって、住宅ローンが返済できなくなった不動産を、仲介売却と同じように一般市場で売却する方法です。不動産業者が債権者と交渉し、抵当権を外してもらった上で時価にて売却するのです。

競売と違い本来の希望に近い価格で売却できる任意売却は、近隣の方に事情を知られることもないなど多くのメリットがあります。

任意売却と競売を比較してみました

任意売却と競売は、どちらも住宅ローン返済が難しくなったときの不動産の売却方法ですが、この二つには大きな違いがあります。こちらで比較してみましょう。

任意売却 競売
売買価格 市場の相場に近い価格で売ることができ、残債を減らすことが可能 裁判所が決める売却基準価格(市場の相場の約70%)より20%下回る額から入札が可能なため、かなり低い額で売却することになる
余剰金 資金を手元に残せるため、引っ越し費用や今後の新たな生活に使える 売却代金はすべて債権者の支払いに充てられるため、手元に資金は残せず、引っ越し費用も捻出できない
引越時期
引越先
引っ越し時期の希望は、ある程度考慮してもらえる 落札者の都合により、立ち退きを迫られ、売主様の都合は聞き入れられない
残債務 話し合いにより、無理のない返済計画を立てることができ、交渉の仕方を教えたり、交渉をしてくれる弁護士、司法書士を紹介したりすることが可能 一般的に返済方法についての話し合いはできず、残債の支払いについては自分で考えなくてはならない
プライバシーの
保護
一般の仲介売却と変わらない形で売り出されるため、近隣の方に事情を知られることがない 新聞やチラシ、インターネットで競売物件として情報が公開され、近隣の方に事情を知られてしまう
生活再建 前向きな気持ちで、早期に生活再建に臨める 先行きが見えず、生活再建のめども立てられない

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却が可能な期間は決まっています

任意売却は、競売が開始されてしまうともう行えません。逆にいえば、開始される前であれば、可能です。できるだけ早く弊社までご相談ください。

滞納の時期 状況 任意売却の可否
ローン滞納前 まだローン返済はできているものの、支払いが難しくなってきました。早めの対処が必要です。 可能
ローン滞納
3カ月以内
ローンの滞納により、金融機関から督促状や一括弁済通知が届きます。このまま放置すると、競売にかけられてしまいます。 可能
ローン滞納
4カ月以内
競売開始の通知が届きます。ここから4~5カ月のうちに競売が始まってしまいます。 可能
ローン滞納
5カ月以上
間もなく競売が始まります。裁判所から競売の執行官が来て、家の写真を撮るなどの調査が行われます。不動産関係者が来ることもあります。 可能
それ以降 ついに競売が開始されてしまいました。こうなると、もう任意売却はできず立ち退きを迫られます。ここまで来る前に、お早めにご相談ください。 不可能

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却の流れを把握しておこう!

任意売却は、以下の流れを基本として進んでいきます。株式会社フルハウスでは、住宅ローンの支払いにお困りの方を親身にサポートします。とにかくできるだけ早くご相談ください!

STEP 01 ご相談

まずはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。その後はご来社いただき、くわしい状況をお伺いした上で、任意売却のメリット・デメリットをご説明します。任意売却は、売主様と不動産会社との信頼関係が重要です。弊社は、お客様にしっかい寄り添います。

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STEP 02 現状の把握

住宅ローンの滞納の有無を初め、管理費・修繕積立代、税金の滞納の有無、債権者名、月々の返済額、残債額などをくわしくお伺いします。現状を把握し、希望されるお引き渡し時期などを考慮した上で、もっともよいプランをご提案します。

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STEP 03 不動産価格調査

対象となる不動産にお伺いして価格査定を行い、写真を撮影します。その後、写真、資料とともに査定結果を担保権者である金融機関などの債権者へ開示し、販売価格の同意を得ます。

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STEP 04 媒介契約の締結

債権者の承認が取れたら、売主様と弊社との間で、媒介契約を結びます。任意売却の場合、債権者は基本的に「専任媒介契約」または「専任専属媒介契約」を望みます。

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STEP 05 債権者との交渉

弊社担当者が債権者と個別に交渉を行い、販売価格などを確定します。

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STEP 06 販売活動開始

いよいよ販売活動を開始します。物件情報をレインズに登録し、インターネットで公開するなどして購入希望者を探します。販売活動は、売主様のご希望に合わせた形で行いますのでご安心ください。なおご要望により、詳細を伏せて情報公開することも可能です。

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STEP 07 購入者の選定

購入希望者に物件の内覧にお越しいただき、購入者を選定します。弊社では購入者とお打ち合わせの上で、住宅ローンのあっせんなどを行います。

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STEP 08 債権者の同意

債権者に購入申込書と売買代金配分表を提出し、同意を得ます。売買代金には、仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用や、管理費などの滞納金、売主様のお引越し費用なども含まれます。

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STEP 09 不動産売買契約

売主様と買主様とで、不動産の売買契約を締結します。契約の中では、お引き渡しの時期も決めておきます。

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STEP 10 お引き渡し/お引越し

契約時に決めた期日に、お引き渡しとなります。弊社では、住み替え先へのお引越し先のご案内や引っ越し業者のご紹介も可能です。

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STEP 11 売買代金の決済

売買代金の決済を行います。抵当権や差し押さえを抹消し、不動産のお引き渡しとなります。表向きには、一般の仲介売却と変わりませんのでご安心ください。これで、新生活のスタートとなります。

不動産売却のご依頼・ご質問、
お気軽にお寄せください!
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